カヤシタ事務所

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行政書士業務のご相談

農地転用

農地転用

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。
また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を取得しましょう。

売買契約や登記との関係
農地の売買契約や登記は農地転用の届出または許可が得られない間はすることができません。一般的には、転用が済んだら売買しますよという、停止条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまります。手続きを終えた後に本契約をする必要があります。登記の場合も、買主の地位を守るという考えから許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。

宅地分譲

宅地分譲

宅地分譲する場合・マンションや大型の建物を建設する際土地の区画形質の変更を伴う場合原則「開発行為」となります。この場合、開発許可を申請することになります。

たとえば、農地や山林などを造成して、宅地分譲をする場合の登記ですが、地目変更、合筆、分筆してそれぞれの土地が公衆用道路やゴミ置場であれば雑種地のように、用途に合うように登記します。このように宅地分譲には難しい問題が多く存在しています。このような難解な土地問題も根強く解決し、事業推進のサポートをさせて頂きます。特に東三河地区を中心にノウハウ実績がある為、確実でスピーディーな仕事を提供できますので、一度お問い合せ下さい。

カヤシタ事務所に依頼するメリット
カヤシタ事務所がマネージメントのお手伝いをすることにより、登記処理がスムーズに運び、トータルコストを削減することができます。検討段階からお気軽にご相談くだされば、事業推進について必ずお役にたてると確信しております。
  • 新城地区、東三河地区での豊富な実績による安心感
  • 検討段階のプランニング無料
  • スピーディーで正確な対応

開発許可申請

開発許可申請

一般の建築物(宅地分譲・道路の新設)または特定工作物(処理場、ゴルフ場や野球場などのスポーツ施設、遊園地や動物園などのレジャー施設、墓苑など)を建設するための土地の開発には、知事の許可が必要になります。開発行為によっては、許可がいらない場合もあります。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。又、分譲のプランニングなどはサービスで行っています。ぜひご相談くださいませ。

特定工作物とは?
特定工作物には、以下のようなものが該当します。
  • 第1種特定工作物 周辺の環境悪化をもたらすおそれがある工作物
  • 第2種特定工作物
許可申請手続き概要
  • 事前相談 事前相談書の提出
  • 公共施設管理者との同意協議申請   開発事業に関する協議書の提出
  • 公共施設管理者との同意   開発行為に関する協定の締結
  • 開発許可申請  開発許可申請書の提出
  • 開発許可 開発許可書の交付
  • 開発行為の工事着手   工事着手届の提出
  • 開発行為の工事完了   開発事業に関する工事完了届の提出
  • 開発行為の完了検査 検査済証の交付
  • 建築確認申請

建築許可申請

建築許可申請

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから原則的には建築物を建築することはできません。ただし、市街化調整区域内の土地でも一定の要件を満たしている場合は、建築物を建築することができる場合があります。それには、知事(政令指定都市、中核市、特例市及び事務処理市の市長)の建築許可(又は開発許可)を必要とします。農家住宅の建築など一定の要件を満たす場合は、許可は必要ありません。カヤシタ事務所が市街化調整区域内における建築許可の取得についてサポートさせて頂きます。さらに、当事務所では事前調査~設計・図面作成~許可申請手続きに関する一切を行い、現況測量、建築工事、登記申請までご安心のサービスをご提供します。

※市街化調整区域において開発行為を伴わない建築物等(制限対象外の建築物等を除く)を建築する場合には建築許可が必要です(都市計画法43条)。

市街化調整区域において建築物等を建築する場合
  • 開発許可か建築許可のいずれかの許可が必要

市街化調整区域において開発行為を伴わない建築行為を行う場合には開発許可と同様に制限が課されます。したがって、制限対象外の建築物等を除き、市街化調整区域において建築物等を建築する場合には、開発許可か建築許可のいずれかの許可が必要になります。

道路位置指定申請
  • 法律上での道路と位置づける申請

道路は宅地に接して存在するのだけれど、建築基準法上の道路ではないため家が建築できない。もしくは接道がないので道路を造りたいなどというときに必要です。法律上での道路と位置づける申請です。反対に不要となり使用されていない道路を廃止する、道路位置指定廃止申請もございます。指定された道路構造で、指定された幅員・待避所の設置・接続道路が一方なら転回路の設置など細かく決まっていますので、一度お気軽にご相談ください。