カヤシタ事務所

土地測量自動見積

境界確定

境界を決める
Determine the boundary

境界

当事務所では、※1筆界特定制度や※2ADR法に加えて境界確定測量などの測量業務にも取り組んでいます。境界確定測量とは、所有権のある土地の境界を確定するための測量です。官公署作成の図面に基づいて、測量から隣地所有者の立ち会い、確認まで行います。土地家屋調査士、測量士の両方の資格をもつ代表のもと、正確性や信頼性に優れたプロの技術でご要望にお応えします。

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たちに一度お気軽にご相談ください。

※1筆界特定制度
法務局において平成18年1月から、筆界が明らかでない場合に「土地の筆界の現地における位置を特定する制度(筆界特定制度)」が導入されました。土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて「筆界特定登記官」が筆界を特定します。この筆界特定制度では、「筆界調査委員」という専門家が、これを補助する法務局の職員とともに、土地の実地調査や測量を含むさまぎまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官は、その意見を踏まえて筆界を特定します。土地家屋調査士は、筆界調査委員の中心となりその職務にあたっています。なお、土地の所有権(所有権界)の争いは、筆界特定制度では取り扱うことはできないので注意してください。
※2ADR法-民間紛争手続代理関係業務
裁判によらない紛争解決方法(仲裁、調停、あっせんなど)を広く指して「裁判外紛争解決手続(ADR)」といいます。全国の土地家屋調査士会は、土地の境 界に関するADR(境界問題相談センター等)を立ち上げました。境界問題相談センターでは、土地家屋調査士(境界の専門家)と弁護士(法律の専門家)との 協働による相談・調停を行い、裁判によることなく迅速かつ当事者のニーズにあった納得できる解決を目指して活動しています。

境界確定測量の必要性
Necessity

境界確定測量は後々のトラブル回避に役立ちます。まず、境界確定測量により得られた、境界確定測量に基づく図面を当事者の間で保管しておくことで、事実上の合意が得られます。また、この図面をもとに境界杭が残されると、それが目印となってトラブル防止につながります。

土地の境界が不明なとき

土地家屋調査士は境界に関する測量のスペシャリストです。境界で気になることやはっきりさせたいと思われればご相談下さい。きっとお力になれると思います。

登記簿上の面積が実際と違うとき

登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記を行います。

土地を売買するとき

土地を売買する場合には境界が明確になっていることが必要です。

越境物があると思われるとき

隣地所有者様と土地の境界線及び建物などの工作物の越境状態を確認し立会い合意の下、しかるべき書面を各自保管します。